相続問題に詳しい千葉の司法書士といえば

遺産相続は、相続人が複数いる場合に大きなトラブルが発生するケースが多いです。特に遺言を残していない場合は、生前の被相続人に対する関与の具合や程度で、分割方法や財産処分方法について利害関係者間で揉めたりします。

なるべく家庭裁判所の調停や審判まで至らぬように、生前にしっかりと遺言作成をしておきたいものです。

千葉県民司法書士事務所では、これらの問題解決に熱心に取り組んでいます。特に紛争予防としての遺言作成をお勧めしており、介護してくれた家族に多く継がせてあげたい、非行を繰り返す子供にはあまり継がせたくないなどの相談に応じています。その他遺産分割調停の申立書、放棄や遺言執行者に関する相談もお受けしています。

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