過払い相模原なら町田総合法律事務所で

町田総合法律事務所では、過払い相模原や町田にて依頼を受けつけています

過払い金とは、消費者金融・カード会社から借りた金銭を返済する際に、本来支払う義務がないにもかかわらず支払いすぎた利息のことを指します。

5〜7年以上借り入れた場合に発生している可能性があります。

過払い金が発生する理由は、グレーゾーン金利にあります。

金利に関しての法律は、民法の利息制限法と刑法の出資法の二つにより定められています。

民法の利息制限法では元本に応じて15〜20%を金利の上限として定めており、これを超えた利息については無効とされています。

一方、刑法の出資法では29.2%を金利の上限として定めており、これを超える金利で貸しつけた場合は刑事罰が科せられます。

両法律で上限の金利に違いがあるため、業者は「訴えられれば無効だが刑事罰には科せられない」25〜29%の金利で貸しつけているのです。

これにより過払い金が発生します。

こういった過払い金の返還請求について、町田総合法律事務所は依頼を受けて行っています。

依頼を受けて調査した結果、過払い金の存在が認められれば、業者との交渉によって過払い金を回収していきます。

近年は業者の経営状態悪化もあり、返還されるまでは数か月を要することもあります。

また返還を請求した金額と業者が提示した金額に開きがあった場合には訴訟を行うこともありますが、裁判への出廷は代理人である弁護士が全て行うため、依頼人が出廷する必要はありません。

また既に完済している状態ならば過払い金請求をしてもブラックリストに載ることはありません。

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